2017-03-27 第193回国会 参議院 本会議 第10号
本件については、政府税制調査会でも長期にわたる検討が重ねられ、新たに夫婦控除を導入する案の採用が有力と見られていました。ところが、まさに唐突に、配偶者特別控除の年収要件を百五十万円へと拡大することが打ち出されました。現行制度の維持ならまだしも、百八十度真逆のコースをたどるとは誰しも予想できなかったでしょう。
本件については、政府税制調査会でも長期にわたる検討が重ねられ、新たに夫婦控除を導入する案の採用が有力と見られていました。ところが、まさに唐突に、配偶者特別控除の年収要件を百五十万円へと拡大することが打ち出されました。現行制度の維持ならまだしも、百八十度真逆のコースをたどるとは誰しも予想できなかったでしょう。
所得税においても、昨年の政府税制調査会の議論では配偶者控除の廃止と夫婦控除の導入が検討されていましたが、残念ながらまたしても先送りとなり、掛け声倒れに終わりました。政府が一億総活躍社会の理念を掲げる以上、共働き世帯が専業主婦世帯を大幅に上回っている社会情勢を踏まえて、配偶者控除の制度は抜本的に見直しが必要と考えます。
廃止という話もあったと思いますし、あるいは夫婦控除というような形へと仕組みを変えたらいいんじゃないかという意見もあったと思います。 元々財務省では、特別控除をつくることによっていわゆる逆転現象はなくなったという御説明を恐らくずっとされてきたなというふうに思っています。
こうした指摘を踏まえて、今般、配偶者控除の見直しが検討されましたが、その中では、今回実施することとした配偶者の収入制限の引上げのほか、配偶者控除の廃止、またいわゆる夫婦控除の導入など、様々な案が議論されたところでございます。
こちらは私の感想になるんですけれども、昨年末、夫婦控除等の議論が行われたわけでございます。こうした、結婚をすると、夫婦になるといろいろな控除等を受けられるんじゃないかというような期待感も、一部この議論の中で高まったのは事実でございます。
ちょっと今日の趣旨とずれているようには聞こえるかもしれないんですけれども、でも、ここを根本的に皆さんに、社会に理解していただけないと、例えば家族の形というのは随分変わっていて、夫婦控除、いろいろなことを言われていますけれども、その核になる家族、家庭というのが変化しているということを理解していただかなければ、先ほど井手先生にもお話をいただいたいろいろな保障問題にも関わってきますので、一人で住んでいる人
昨年の政府税制調査会の議論では、配偶者控除の廃止と夫婦控除の導入が検討されていましたが、残念ながら、また先送りとなりました。政府が一億総活躍社会の理念を掲げる以上、共働き世帯が専業主婦世帯を大幅に上回っている社会情勢の中で、専業主婦世帯が多かった一九六一年に導入された配偶者控除制度は抜本的に見直されるべきです。
この点については、与党がまとめた税制大綱でも、夫婦控除は非常に多額の財源を必要とすると指摘されました。しかし、いずれも抽象的表現であり、検討の結果としては不十分です。政府として夫婦控除の導入に伴う財源の試算は行われたのでしょうか、財務大臣にお尋ねをいたします。
次に、いわゆる夫婦控除についてのお尋ねもあっております。 御指摘のいわゆる夫婦控除につきましては、具体的な控除の額がどの程度に設定するのか、全ての夫婦世帯を対象にするのかどうかなど多様な論点がありまして、具体的な制度設計が固まっていなかったことから、必要な財源の試算は行っておりません。
配偶者控除にかわる夫婦控除の導入は、結局、かけ声倒れに終わりました。いわゆる税制の壁をなくしていくためにも、抜本的な改正が必要不可欠であり、今回のような百三万円の壁を百五十万円に変えたとしても、間に百三十万円の社会保障の壁があるなど、小手先の改革だけではますます税が複雑さを増すばかりです。
配偶者控除にかわる夫婦控除の導入は、結局、かけ声倒れに終わりました。いわゆる税制の壁をなくしていくためにも、抜本的な改正が必要不可欠であり、今回のような百三万円の壁を百五十万円に変えたとしても、間に百三十万円の社会保障の壁があるなど、小手先だけの改革では、ますます税が複雑さを増すばかりです。
○大塚副大臣 今般の税制改正、昨年、与党でずっと議論しております際、当初、夫婦控除の話、政務官のころからずっと議論があることだと思います。
そのためには、配偶者控除という形じゃなくて、夫婦控除、もちろん結婚できるような税制が望ましいと思いますので、夫婦であればあるほど税金が安いというのは、それは一つよい方法だと思います。ただ、私も独身の一人なので、少しそういった意味では、そういう税制があれば結婚したいなという人がふえるだろうなというふうに容易に思えるんですけれども、済みません、要らないことを言ったら余計なあれですね。
そのうち、配偶者控除の仕組みについては、平成二十六年十一月に、政府税制調査会の論点整理におきまして、いわゆる一次レポートと言われているものでありますけれども、まず第一に配偶者控除の廃止、第二に移転的基礎控除を導入するということ、そして第三に夫婦世帯に対する新たな控除制度、いわゆる夫婦控除と言われているものでありますけれども、創設するということを基本に、五つのパターンの案が提示をされました。
○麻生国務大臣 今御指摘のありました配偶者控除そのものの見直しについては、今回実施することにいたしました配偶者の収入制限の引き上げのほかには、配偶者控除そのものの廃止とか、いわゆる夫婦控除を導入するとかといったさまざまな案が議論をされたことは事実です。
今回の議論では、いわゆる夫婦控除を導入した場合、中所得世帯が増税となる懸念があったのが先送りの一因とも言われております。それならば、今後の所得税改革の進め方として、新たな人的控除による税収減は、増税ではなく、行政改革による歳出削減も含めた、所得税以外の財源で補うことも検討できるのではないでしょうか。総理の御所見をお伺いします。
いわゆる夫婦控除の導入や給付つき税額控除の導入などについてお尋ねがありました。 御指摘の夫婦控除については、与党の税制調査会の議論において、高所得の夫婦世帯にまで配慮を行えば非常に多額の財源を必要とすること、国民の理解が深まっていないことなどの問題があるとされたところであります。 こうした中で、配偶者控除等について、配偶者の収入制限の引き上げなどの見直しを行うこととしました。
これだけ少子化だというふうに言っているのに、じゃ、どうしてそういう何か配偶者控除とかばっかりに固執して、もうそういうところじゃなくて、まあ夫婦控除にしていただければなとも思ったし、あとは、もっとやっぱり子供を育てている人に対して国として支援する考え方、税制というのは国の考え方が出るものですから、そういうところをもっと明確にしていただきたい。
そのポイントは、第一に、配偶者控除を夫婦控除に改め、併せて所得控除から税額控除を基本とした所得税体系を構築すること、第二に、広く薄く相続税の課税ベースを拡大すること、第三に、大企業の内部留保を従業員給与の引上げや設備投資、研究開発等に誘導する内部留保課税を導入すること等であります。
御指摘の夫婦控除については、与党の税制調査会の議論において、高所得の夫婦世帯にまで配慮を行えば非常に多額の財源を必要とすること、国民の理解が深まっていないことなどの問題があるとされたところです。こうした中、働きたい人が就業調整を意識せずに働くことができる仕組みを構築する観点から、配偶者控除等について配偶者の収入制限の引上げなどを行うこととしています。
ただ、ここで夫婦控除導入の検討と伝わる、ここにも夫婦とか家族が出てくるんですね。これ、なぜ夫婦なんでしょうか。個人ということも考えられますか。
○国務大臣(麻生太郎君) 今、配偶者の控除につきましてはいろいろな意見が政府税調、また与党の中でもいろいろなされておりまして、いろいろな意見の中の一つに夫婦控除もあるということに御理解いただければと存じます。
○蓮舫君 夫婦控除も検討されているんですね。
この中には、先ほど申し上げた配偶者控除から夫婦控除への移行、こういった問題も含まれてまいります。そして四つ目に、希望する分野への就労に向けた人材育成。先ほど塩崎大臣に質問させていただきました。さらには、ここでは奨学金の問題。誰もが、学びたい、そう思ったら学ぶ機会が与えられるような奨学金、給付型奨学金の導入のことも検討する必要があると思っております。
夫婦控除への移行という御指摘も今、茂木先生からあっておりますけれども、現時点で具体的な案が決まっているわけではありません。 この課題は今後の家族のあり方、働き方に関する国民的な価値観とでもいうべき大きな話になってこようと思いますので、幅広く丁寧な国民的論議が必要だということを考えております。
図の上にある現在の配偶者控除は、御案内のとおり、百三万円から控除が減る仕組みでありますが、これから、図の下のように、パート収入の上限がない夫婦控除に移行していくべきだ、このように考えております。政府税調でも、夫婦控除を導入すべき、こういう意見が出ていると聞いております。 企業の現場でも、もっと働きたいのに年末になるとこの百三万円の壁でパートの人たちが時間の調整に入ってしまう。
いわゆる移転的基礎控除及び夫婦控除が有力案として俎上に上っていますが、いずれの案にしろ、働きたくても働けない配偶者を抱える世帯にとっては、単なる増税となる案ではありませんか。また、保育園に子供を預けて働きたくても預けられない世帯にとっても、単なる増税となる案ではありませんか。財務大臣の明確な答弁を求めます。
ですので、見直しの中で、夫婦控除とかいろいろ出ていますけれども、少なくとも所得控除という形で残すということだけはやめていただきたいと思います。 次に、もう一つ、働き方によって差がある制度の第三号被保険者について質問します。
そういうことで、そのかわり先ほど言われるように、夫婦控除があればそれでやっていくのだ。大いに研究すべきものだとは存じますが、きょうのこの法律で直ちにやれるかどうかは、ちょっと疑問だと思います。